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きかいレンタル タマムラ ご利用規約

きかいレンタルタマムラを管理運営する玉天 株式会社(以下「当社」)は、お客様との契約関係について、以下に定めるものとします。

第1条(総則)

当社はお客様に対して、ご利用規約に定める条項に基づいてレンタル及び、これに付帯するサービスを提供します。 当社はお客様の承諾を得ることなく、ご利用規約の内容を改定できるものとします。お客様との契約条件については、常に改定後のご利用規約を適用するものとします。尚、ご利用規約の改定は、当社の店頭並びに当社ホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。

第2条(契約成立)

お客様は、ご利用規約の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申し込みを行うものとします。
お客様は当社に対して、電話・FAX・メールのいずれかの手段をもって申し込みを行うものとし、当社がこれを承諾した時点で成立するものとします。
但し、事由の如何にかかわらず、申し込みを承諾致しかねる場合がございます。
未成年の方は当社とのレンタル契約は行えないものとします。 ご契約手続きは保護者又は所属する学校等が行うものとし、レンタル商品のご使用につきましても契約者がその責任を負うものとします。

第3条(代理)

お取引におけるレンタル商品の申し込み・受領・返却は、お客様の代理人・従業員・現場責任者及びお客様あるいは当社の委託した運送業者等によっても行うことができるものとし、これらの申し込み・受領・返却は当然にお客様ご自身の申し込み・受領・返却に相当するものとみなします。

第4条(レンタル期間)

ご来店あるいは当社での運搬を依頼されたお客様については、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの日数計算となります。
但し、期間保障の設定されているレンタル商品もございます。
当社の委託する運送業者等による授受を依頼されたお客様については、お手元にレンタル商品が届いた日(レンタル開始日)から終了のご連絡をいただいた日(レンタル終了日)までの日数計算となります。
但し、期間保障の設定されているレンタル商品もございます。

第5条(使用地域)

当社のレンタル商品の使用地域は、日本国内とします。

第6条(お支払方法)

お支払方法は、原則として現金前払いとクレジットカード決済になります。これ以外のお支払方法については、別途協議させていただきます。
個人のお客様がレンタルをご利用いただく場合は、レンタル商品の内容により 一時的に保証金をお預かりさせていただく場合がございます。 保証金は商品のご返却、検収確認後速やかにお客様口座へご返金致します。

第7条(受領及び検収)

レンタル商品は、原則としてレンタル開始日にお客様の指定場所での受領とし、レンタル終了日に当社の指定場所に返却していただきます。
但し、レンタル商品直送返却のお客様については、この限りではありません。
お客様には、レンタル商品受領後24時間以内に商品の規格・仕様・性能・機能等に不適合・不完全・不具合等が無いかを検収していただきます。
万一、不具合等が発見された場合は、直ちに当社までご連絡ください。
この場合、当社は直ちに現状品の修理若しくは代替品の納入をさせていただきます。
尚、受領後24時間以内にご連絡が無かった場合、レンタル商品は、正常な性能を備えた状態で受領されたものとします。

第8条(返却及び検収)

お客様がレンタル商品を返却するときは、当社の営業日の営業時間内に、当社の指定場所に貸出時点の現状有姿での返却をするものとします。
尚、返却に際しては、両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって有効とします。
但し、レンタル商品直送返却のお客様については、この限りではありません。

第9条(免責)

天変地異・電力制限・輸送機関の事故・争議行為その他当社の責に帰することができない事由により、レンタル商品の受領の遅れ、または受領の不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
お客様のレンタル商品の適正でない使用及び保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合は、お客様の責任において処理し、当社はその責任を負わないものとします。
当社の責に帰すべき事由及びその他の事由によって、当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、お客様が出捐したことによる直接被害に限り、且つレンタル料金相当額を上限とします。
レンタル商品の不具合等に起因して、お客様及び第三者に生じた間接損害・特別損害・結果的損害については、当社はその責任を負わないものとします。

第10条(遵守事項)

お客様は、レンタル商品の利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。

  • レンタル商品の使用・保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、レンタル商品本来の用法・能力に従って使用し、常時正常な使用状態若しくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
  • レンタル商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと
  • レンタル商品の操作・取扱いに有資格(免許取得者、技能講習・特別教育の修了者等)を必要とする場合は、必ず有資格者に行わせること
  • ご利用規約に定める権利義務又はレンタル商品を、無断で第三者に譲渡・承継・転貸・担保提供し、又は不法な利用をしないこと
  • 当社の承諾を得ることなく、レンタル商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと
  • レンタル商品に付してある装置・部品・付属品及び標示・標識番号を除去したり、他の動産に付着させたり、改造または性能・機能を変更したりして原状を変更しないこと

第11条(費用負担)

以下の費用等は、お客様の負担となります。

  • レンタル期間中の維持管理に関わる消耗品(燃料・油脂その他)の費用
  • レンタル商品等の搬入・搬出に伴う運搬費用
  • 天変地異その他原因の如何を問わず、レンタル商品受領後、返却までに生じた滅失(含む盗難・紛失)及び破損についての修理等の費用

但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。又、お客様がレンタル商品本来の用法・能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理等は、当社の費用で行います。

第12条(損害賠償)

お客様がレンタル商品を紛失・盗難・詐欺・搾取したとみなした場合、レンタル商品の時価相当額をご負担いただきます。また、お客様がレンタル商品を破損・全損された場合には、同商品の時価相当額を請求させていただくことがあります。 尚、これらの決済の為、現金支払い若しくはクレジットカードによる再決済を行わせていただきます。

第13条(通知)

お客様の氏名・商号・代表者・住所等に変更があった場合、すみやかにその旨を当社に通知するものとします。

第14条(謝絶)

当社は、以下の場合にはレンタルの利用をお断りし、契約の申し込みを承諾しないものとします。又、レンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。

  • お客様又は代理人若しくは同伴者(以下「お客様等」とします。)が暴力団・暴力団員・暴力団関係企業又は団体・その他反社会的勢力の構成員又は関係者であると判明した場合
  • お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社社員その他関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求した場合、又は暴力的行為、暴力的言辞(含む粗野、乱暴な言動)を用いた場合、或いは風説を流布し、若しくは偽計・威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合

第15条(期限の利益の喪失)

お客様が、以下の各号の一に該当した場合、当社に対する債務について、当社からの何らかの催告通知がなくとも当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。

  • レンタル料金・修理費用その他当社に対する債務の履行を遅滞した場合
  • ご利用規約等に定める事項に違反した場合
  • 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
  • 支払不能若しくは支払停止状態に至った場合
  • 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分・強制執行・競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産・民事再生・会社更生の手続開始の申し立てがあった場合、又は清算に入る等事実上営業を停止した場合
  • 解散・死亡若しくは制限能力者となり、又は住所・居所が不明になった場合
  • 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的事情が発生した場合
  • レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為又は公序良俗に反する行為等)があった場合

第16条(契約の解除)

お客様が、前条にて期限の利益を喪失した場合は、レンタル期間中であっても、当社は何らの催告通知を要せず、その契約を解除できるものとします。この場合、お客様はレンタル商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての商品を直ちに当社に返却するものとします。
万一、お客様がレンタル商品を返却しない場合、又、当社からの電話・郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当社はレンタル商品の引揚げを行うことを、予めお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。これにより当社又は当社の代理人は、お客様に何らの催告通知をすることなく、お客様が所有又は管理する土地建物からレンタル商品の占有を回収して、これを搬出することができるものとします。

第17条(合意管轄裁判所)

当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

令和5年8月吉日改定

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